三鷹深大寺特許事務所

◆ 商標の登録異議申立て、審判制度について纏めました。(2025.4.30)

        申立/請求人 内容    

登録異議申立て  誰でも可  登録前に、登録要件を満たしていないことを申立てる制度。

不正使用取消審判 誰でも可  故意に、登録商標と類似する品質誤認を招く等の商標を使用した場合に、商標権を取消す制度。

不使用取消審判  誰でも可  継続して3年以上、登録商標を使用していない場合、商標権を取消す制度。

商標登録無効審判 利害関係人 誤って登録された商標を取消す制度。商標権の発生には商標権者の落度がないので、請求人は利害関係者のみ。

◆ 自分の氏名を商標権として取得し易くなりました。(2024.4.17)

自分の氏名の商標権を取得するための要件(概要)は以下となります。

(要件1)自分の氏名と同姓同名の「有名人」がいなければOK。

 仮にいた場合はその人の承諾が必要。

*「有名人」である点がポイント。つまり、同姓同名であっても、有名でない人であれば、承諾を得る必要がありません。

(要件2)不正の目的で商標登録を受けようとするものでなければOK。不正の目的とは、例えば商標権取得後に転売するつもりとか。

 

なお、逆に、誰かが自分と同じ商標権を取得してしまった場合、つまり、左図で出てくる「川上則明さん(仮に、「甲さん」と呼びます。」とは異なる同名の「川上則明さん(仮に、「乙さん」と呼びます。」がいた場合、この乙さんは自分の名前を名乗って仕事をすることができなくなってしまう、という心配があります。

でも、安心してください。自分の氏名を普通に用いられる方法で表示する場合は、まったく問題ありません。