三鷹深大寺特許事務所
特許や商標などの知財に関連するQ&Aを列記しました。(2025.6.13 更新)
(Q3)実用新案は、特許より権利を取り易いですか?
(A3)半分yesで、半分Noです。実用新案は方式審査のみで登録可能なので、登録し易い(権利化し易い)という意味ではyesです。
ただし、この権利はそのままでは、権利行使を行うことができません。侵害等に対し権利行使するためには、特許と同様に実体審査を行う必要があります。
そして、実体審査のハードルの高さは、実用新案も特許も基本的に同じです。つまり、実用新案の方が特許より権利行使できる権利を容易に取得できる訳ではありません。権利行使を視野に入れている場合、この点に留意が必要です。
*方式審査: 特許庁へ提出する書面が一通り揃っているか、様式に則しているか等の形式上の審査。
*実体審査:新規性、進歩性等の審査。
(Q2)特許や商標で、権利侵害をみつけた場合、侵害の認識がなかった善意・無過失な侵害者に対しても損害賠償請求できますか?
(A2)いいえ、できません。侵害者の故意・過失を立証する必要があります。これは、損害賠償請求は民法第709条の不法行為に基づくためです。
(Q1)特許や商標で、権利侵害をみつけた場合、侵害の認識がなかった善意・無過失な侵害者に対しても差止請求できますか?
(A1)はい、できます。
PCTを分かりやすいという人はいないのでは?その大きな理由の一つは、いろいろなことができるため。このため、多くの選択肢が生まれるのでベストモードが見えにくいからと思います。一つ一つの疑問にお答えします。