TIPS
2025.04.10【特許(優先権主張出願)】
特許の優先国主張出願について纏めました。詳細はこちら。
2025.01.20【特許(除くクレーム)】
公知技術との重複を避け、特許性を確保するために、請求項に「但し、○○○は除く」との限定を行う方法があります。これが、いわゆる除くクレームと言われるもので、有効な限定手段として用いられます。例えば、「部材Aを用いる場合を除く。」といった感じです。
この場合、部材Aが少しでもあれば、基本的に請求項の技術範囲外となります。このことをより明確にしたい場合は、「少しでも部材Aを用いる場合を除く。」等といった文言を用いることが望まれます。
2025.01.19【不正競争防止法】
1月15日に、村西大作弁護士、河野康弘弁護士による「「身を守るための」不競法2条1項21号の知識」を拝聴しました。私が重要と捉えた点は、警告書は競合企業(ライバル企業)に送付するときは良いが、取引先に送付するときは、細心の注意を払う必要があること、具体的には、以下の要件に該当する場合は、警告書を送付した側が、逆に損害賠償を請求されてしまう恐れがあるということです。
要件とは、以下のとおりです(上記講演資料より抜粋)。
① 原告と被告とが競争関係にあること
② 被告が原告の営業上の信用を害する事実を告知または流布したこと
③ ②の事実が虚偽であること
2025.01.18【一般】
令和7年三鷹商工会主催新年会に出席しました。三鷹市長を始め、総勢約170人が参加する盛大な会でした。新年会に先立ち開催された講演会では、(株)スプラム代表の竹内幸次中小企業診断士から、ITの動向に関する貴重な話がありました。たとえば、日本の人工知能(特にディープラーニング)の権威である東大松尾豊教授の「知能とは予測能力だ」という趣旨の言葉が紹介されるとともに、今後益々発展が予想される生成AIを如何に活用できるかが重要である、とのコメントがありました。
私が調べたところ、松尾教授の言葉には続きがあり、「知能の本質とは、未来を予測し、適応する能力である」との趣旨を述べられています。つまり、前半部は生成AIで可能であるものの、後半部では人間の力量が問われている、すなわち人間の存在意義・価値が求められている、最も重要なコメント部分と思料されます。